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○広島市移動体通信用鉄塔等整備事業分担金条例

平成22年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う移動体通信用鉄塔等の整備事業に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、次の各号に掲げる事業が終了したときは、当該事業ごとに、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者をいう。以下同じ。)から、当該各号に定める額について市長が当該事業により各電気通信事業者が受けると認める利益に応じあん分した額の分担金を徴収する。

(1) 安佐北区可部町大字綾ヶ谷において行う移動体通信用鉄塔等の整備事業 当該事業に要する費用の額に100分の10を乗じて得た額

(2) 佐伯区湯来町大字多田において行う移動体通信用鉄塔等の整備事業 当該事業に要する費用の額に45分の5を乗じて得た額

2 前項の場合において、市長は、当該電気通信事業者に対し、分担金の額、納付期限等を通知するものとする。

(平23条例42・一部改正)

(委任規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市移動体通信用鉄塔等整備事業分担金条例

平成22年3月30日 条例第4号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 手数料等
沿革情報
平成22年3月30日 条例第4号
平成23年12月20日 条例第42号