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○公立大学法人広島市立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成22年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(平30規則6・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第3条 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、法、地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(平30規則6・追加)

(業務方法書の記載事項)

第4条 法第22条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務委託の基準

(2) 競争入札その他契約に関する基本的事項

(3) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(平30規則6・旧第2条繰下)

(中期計画の認可の申請)

第5条 法人は、法第26条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則6・旧第3条繰下)

(中期計画の記載事項)

第6条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第40条第1項の規定による積立金の使途

(2) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平30規則6・旧第4条繰下)

(年度計画の記載事項等)

第7条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平30規則6・旧第5条繰下)

(会計処理)

第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平30規則6・旧第9条繰上)

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

第9条 市長は、法人が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

(平24規則71・追加、平30規則6・旧第9条の2繰上)

(財務諸表)

第10条 法第34条第1項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(令5規則33・一部改正)

(事業報告書の作成)

第11条 法第34条第2項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への派遣者の数

 非常勤職員の数

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

(4) 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5) その他事業に関する事項

(平30規則6・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第12条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(平30規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第13条 法第35条第1項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

(1) 法人の役員(監事を除く。)及び職員

(2) その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 会計監査人は、法第34条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容

(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

(4) 追記情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

(6) 会計監査報告を作成した日

4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

(1) 正当な理由による会計方針の変更

(2) 重要な偶発事象

(3) 重要な後発事象

(平30規則6・追加)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続)

第14条 法人は、法第40条第3項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則6・旧第12条繰下)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第15条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平30規則6・旧第13条繰下)

(納付金の納付の手続)

第16条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平30規則6・旧第14条繰下・一部改正)

(納付金の納付期限)

第17条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

(平30規則6・旧第15条繰下)

(短期借入金の認可の申請)

第18条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(平30規則6・旧第16条繰下)

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第19条 法人は、法第44条第1項の規定により公立大学法人広島市立大学の重要な財産を定める条例(平成21年広島市条例第72号)第2条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び譲渡しようとする場合の予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡しようとする場合にあっては、適正な見積価額)又は担保に供しようとする場合の適正な見積価額

(2) 処分等の条件

(3) 処分等の方法

(4) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平26規則39・一部改正、平30規則6・旧第17条繰下)

(内部組織)

第20条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行の日以後のものに限る。)として市長が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平30規則6・追加)

(管理又は監督の地位)

第21条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、職員の退職管理に関する条例(平成27年広島市条例第53号)第3条に規定する人事委員会規則で定める職に相当するものとして市長が定めるものとする。

(平30規則6・追加)

(業務実績等報告書)

第22条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(平30規則6・追加)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 法人の成立後最初の中期計画の認可の申請に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

3 法人の成立の際法第6条第3項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第9条第1項の規定による指定があったものとみなす。

(平成24年5月29日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第39号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、令和4年4月1日に開始した事業年度に係る財務諸表から適用する。

公立大学法人広島市立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成22年3月30日 規則第28号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 地方独立行政法人
沿革情報
平成22年3月30日 規則第28号
平成24年5月29日 規則第71号
平成26年3月31日 規則第39号
平成30年3月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第33号