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○公立大学法人広島市立大学の重要な財産を定める条例

平成21年12月24日

条例第72号

(法第6条第4項の条例で定める重要な財産)

第1条 公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。)に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、不動産(土地にあっては、1件1万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権であって、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が8,000万円以上のものとする。

(平26条例13・追加)

(法第44条第1項の条例で定める重要な財産)

第2条 法人に係る法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、不動産(土地にあっては、1件1万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権であって、譲渡しようとする場合の予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡しようとする場合にあっては、適正な見積価額)又は担保に供しようとする場合の適正な見積価額が8,000万円以上のものとする。

(平26条例13・旧本則・一部改正)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人広島市立大学の重要な財産を定める条例

平成21年12月24日 条例第72号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 地方独立行政法人
沿革情報
平成21年12月24日 条例第72号
平成26年3月28日 条例第13号