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○公立大学法人広島市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成21年12月24日

条例第71号

公立大学法人広島市立大学への職員の引継ぎに係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する条例で定める内部組織は、公立大学法人広島市立大学の設立に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成21年広島市条例第73号)第1条の規定による廃止前の広島市立大学条例(平成5年広島市条例第44号)第1条の規定により設置された広島市立大学とする。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

公立大学法人広島市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成21年12月24日 条例第71号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第8章 地方独立行政法人
沿革情報
平成21年12月24日 条例第71号