○広島市公立大学法人評価委員会条例
平成21年7月2日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、広島市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例6・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員は、法人の経営、大学の教育研究等に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。