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○広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例

平成21年10月19日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に規定する汚染土壌処理業の許可等の申請に係る手数料に関し、定めるものとする。

(平22条例6・一部改正)

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

(平22条例6・一部改正)

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

(手数料の不返還)

第4条 既納の手数料は、返還しない。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附則(平成22年3月30日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22条例6・追加、平30条例27・一部改正)

事務

手数料名

手数料の額(1件につき)

(1) 法第22条第1項の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

円

240,000

(2) 法第22条第4項の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

220,000

(3) 法第23条第1項の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

220,000

(4) 法第27条の2第1項の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料

120,000

(5) 法第27条の3第1項の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業合併又は分割承認申請手数料

120,000

(6) 法第27条の4第1項の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業相続承認申請手数料

120,000

広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例

平成21年10月19日 条例第60号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類の2 環境
沿革情報
◆ 平成21年10月19日 条例第60号
◇ 平成22年3月30日 条例第6号
◇ 平成30年3月29日 条例第27号