○広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例
平成21年10月19日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に規定する汚染土壌処理業の許可等の申請に係る手数料に関し、定めるものとする。
(平22条例6・一部改正)
(平22条例6・一部改正)
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
(手数料の不返還)
第4条 既納の手数料は、返還しない。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22条例6・追加、平30条例27・一部改正)
事務 | 手数料名 | 手数料の額(1件につき) |
(1) 法第22条第1項の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 円 240,000 |
(2) 法第22条第4項の更新の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 220,000 |
(3) 法第23条第1項の許可の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 220,000 |
(4) 法第27条の2第1項の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 120,000 |
(5) 法第27条の3第1項の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業合併又は分割承認申請手数料 | 120,000 |
(6) 法第27条の4第1項の承認の申請に対する審査 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 120,000 |