○旧広島市民球場跡地イベント広場基金条例
平成21年3月30日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 旧広島市民球場跡地イベント広場の管理のための資金に充てるため、旧広島市民球場跡地イベント広場基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平22条例17・令3条例53・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 広島市民球場基金条例(昭和39年広島市条例第11号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の広島市民球場基金条例による市民球場基金に属する現金及び有価証券は、この条例による基金に属する現金及び有価証券とする。
附則(平成22年6月24日条例第17号)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
2 旧広島市民球場跡地整備事業等基金条例(平成21年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年9月30日条例第53号)
この条例は、令和5年3月31日から施行する。