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○広島市毒物及び劇物取締法施行細則

平成20年9月29日

規則第103号

(趣旨)

第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)及び毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年広島県規則第71号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令2規則38・一部改正)

(登録簿の送付等)

第2条 広島市保健所長(以下「保健所長」という。)は、県規則第3条第1項の規定による依頼を受けたときは、同項の登録簿のうち当該依頼に係る者に関する部分を広島県知事に送付するものとする。

2 保健所長は、県規則第3条第2項の規定による登録簿の送付を受けたときは、当該登録簿に係る者に新たな登録票を交付するものとする。

3 県規則第3条第1項の規定による登録票の交付を受けた者は、速やかに、従前の登録に係る登録票を保健所長に返納しなければならない。

(令2規則38・追加)

(特定毒物使用者の指定の申請)

第3条 令第11条第1号の規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。この場合において、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者(以下「食糧貯蔵倉庫経営者等」という。)にあっては、倉庫ごとに提出するものとする。

(1) 履歴書(法人にあっては、定款又はこれに準ずる書類)

(2) 300ヘクタール以上の森林を経営する者にあっては当該森林の区域の概要図、食糧貯蔵倉庫経営者等にあっては当該倉庫の概要図

2 令第16条第1号又は第22条第1号の規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする農業者の組織する団体(以下この項において「団体」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体を組織する農業者の名簿

(3) 団体を組織する農業者に係る農地ごとの当該農地から100メートル以内の地域の見取図(縮尺及び方位を記載したものに限る。以下同じ。)

(4) 申請に係る特定毒物の貯蔵設備の概要図及び当該貯蔵設備を設置する場所から100メートル以内の地域の見取図

3 令第28条第1号ロの規定による特定毒物使用者の指定を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。

(1) 申請者(法人その他の団体にあっては、その役員)及びその使用人のうち1人以上の者について、その者が法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有し、又は当該資格を有する者と同等以上の知識経験を有することを証する書類

(2) 営業のために倉庫を有する者にあっては、当該倉庫の概要図及び当該倉庫の敷地から100メートル以内の地域の見取図

(令2規則38・旧第2条繰下・一部改正)

(使用者指定証の交付)

第4条 保健所長は、前条各項の指定をしたときは、当該指定に係る申請をした者に対し、所定の使用者指定証を交付するものとする。

(令2規則38・旧第3条繰下)

(指定特定毒物使用者に係る変更の届出)

第5条 前条の使用者指定証の交付を受けた者(以下「指定特定毒物使用者」という。)は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から30日以内に、所定の届出書にその変更の事実を証する書類を添付して、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 第3条各項各号に掲げる書類に記載した事項

(令2規則38・旧第4条繰下・一部改正)

(特定毒物実地指導員の指定の申請)

第6条 令第13条第1号ロ又はチの規定による特定毒物の実地指導員の指定を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあっては当該資格を有することを証する書類、農業協同組合、農業共済組合、森林組合又は生産森林組合の技術職員にあっては当該技術職員であることを証する書類

2 令第18条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は第24条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による特定毒物の実地指導員の指定を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者にあっては当該資格を有することを証する書類、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項に規定する病害虫防除員(以下「病害虫防除員」という。)又は農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員(以下「普及指導員」という。)にあってはその身分を証する書類、地方公共団体、農業協同組合又は農業共済組合の技術職員にあっては当該技術職員であることを証する書類

(令2規則38・旧第5条繰下)

(実地指導員指定証の交付)

第7条 保健所長は、前条各項の指定をしたときは、当該指定に係る申請をした者に対し、所定の実地指導員指定証を交付するものとする。

(令2規則38・旧第6条繰下)

(指定特定毒物実地指導員に係る変更の届出)

第8条 前条の実地指導員指定証の交付を受けた者(以下「指定特定毒物実地指導員」という。)は、その氏名又は住所に変更を生じたときは、その日から30日以内に、所定の届出書にその変更の事実を証する書類を添付して、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(令2規則38・旧第7条繰下)

(使用者指定証等の書換え交付の申請)

第9条 指定特定毒物使用者又は指定特定毒物実地指導員(以下「指定特定毒物使用者等」という。)は、その使用者指定証又は実地指導員指定証(以下「使用者指定証等」という。)の記載事項に変更を生じたときは、当該使用者指定証等の書換え交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする指定特定毒物使用者等は、所定の申請書にその使用者指定証等を添付して保健所長に提出しなければならない。

(令2規則38・旧第8条繰下)

(使用者指定証等の再交付の申請等)

第10条 指定特定毒物使用者等は、その使用者指定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、使用者指定証等の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする指定特定毒物使用者等は、所定の申請書を保健所長に提出しなければならない。この場合において、使用者指定証等を汚損し、又は破損した指定特定毒物使用者等は、当該申請書にその使用者指定証等を添付しなければならない。

3 前項の規定により使用者指定証等の再交付を受けた指定特定毒物使用者等は、亡失した使用者指定証等を発見したときは、速やかに、これを保健所長に返納しなければならない。

(令2規則38・旧第9条繰下)

(使用者指定証等の返納等)

第11条 指定特定毒物使用者等は、指定に係る特定毒物の使用若しくは業務を廃止し、又は実地の指導に携わる者でなくなり、法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格若しくは病害虫防除員若しくは普及指導員の身分を失い、若しくは地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、森林組合若しくは生産森林組合の技術職員でなくなったときは、その日から15日以内に、その使用者指定証等を保健所長に返納しなければならない。

2 指定特定毒物使用者等が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人若しくは法人その他の団体の代表者であった者等は、速やかに、当該指定特定毒物使用者等の使用者指定証等を保健所長に返納しなければならない。

3 前2項の規定により使用者指定証等を返納すべき者は、所定の届出書を保健所長に提出しなければならない。

(令2規則38・旧第10条繰下)

(くん蒸作業場所の指定の申請等)

第12条 令第30条第2号イの規定によるくん蒸作業場所の指定を受けようとする者は、所定の申請書にくん蒸作業を行おうとするコンテナの概要図及び当該コンテナが置かれている場所から100メートル以内の地域の見取図を添付して保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の指定をしたときは、当該指定に係る申請をした者に対し、所定のくん蒸作業場所指定証を交付するものとする。

(令2規則38・旧第11条繰下)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に県規則の規定によりした処分、手続その他の行為で、同日以後において保健所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(令2規則38・一部改正)

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

広島市毒物及び劇物取締法施行細則

平成20年9月29日 規則第103号

(令和2年4月1日施行)