○広島市CIO設置規則
平成20年7月3日
規則第88号
(設置)
第1条 本市の情報化施策(ICTの利活用の推進に係る施策及び情報通信基盤の整備に係る施策をいう。以下同じ。)を総合的かつ計画的に推進するため、情報化施策に関する事務を統括する職としてCIOを置く。
(平21規則28・一部改正)
(CIO)
第2条 CIOは、市長が指名する者をもって充てる。
2 CIOは、次に掲げる事務を統括する。
(1) 情報化施策の企画、実施及び評価に関すること。
(2) 情報システムの整備及び管理運用に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。
(4) 情報化を推進する職員の育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報化施策を総合的かつ計画的に推進するために必要なこと。
(委任規定)
第3条 この規則に定めるもののほか、CIOに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成20年7月4日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。