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○一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成20年3月31日

人事委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成20年広島市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(採用の承認に係る審査基準)

第3条 人事委員会は、法第3条第3項に規定する承認に当たっては、条例第2条の規定による任期を定めた採用(以下「任期を定めた採用」という。)が次に掲げる事項に適合するかどうかを審査するものとする。

(1) 条例第2条の規定により任期を定めて採用される職員(以下「採用予定者」という。)が、業務にふさわしい専門的な知識経験又は優れた識見を有すること及びその専門的な知識経験又は優れた識見を活用する業務に従事すること。

(2) 任期については、任期を定めた採用を必要とする事情に照らして必要かつ身分保障上適切な期間であること。

(3) 任命権者による採用予定者の能力の検証が、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に行われていること。

(任期の更新の承認に係る審査基準)

第4条 人事委員会は、法第7条第3項に規定する承認に当たっては、任期の更新による更新予定期間が、任期を定めた採用を必要とする事情に照らして必要かつ身分保障上適切な期間であるかどうかについて審査するものとする。

(他の職への任用の承認に係る審査基準)

第5条 人事委員会は、法第8条第3項に規定する承認に当たっては、他の職への任用が、当該職員の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用するものであり、任期を定めた採用の趣旨に反しないものであるかどうかについて審査するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成20年3月31日 人事委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)