○広島市総合屋内プール等共用駐車場利用料金条例
平成20年3月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、広島市総合屋内プール、広島市東区スポーツセンター、新牛田公園又は牛田総合公園を利用する者の共用に供する駐車場の利用料金について必要な事項を定めるものとする。
(平23条例10・一部改正)
(利用料金)
第2条 前条の駐車場に自動車を駐車させる者は、当該駐車場の管理を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に当該駐車に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、1台につき、2時間までの部分については30分までごとに50円の範囲内で、2時間を超える部分については30分までごとに100円の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前項の利用料金の額から割引をした額をもって、回数駐車券を発行することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平23条例10・全改)
(利用料金の支払)
第3条 利用料金は、駐車場から自動車を出場させる際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前条第3項の回数駐車券による利用料金については、その発行の際、支払わなければならない。
(平23条例10・一部改正)
(利用料金の返還)
第4条 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を返還することができる。
(平23条例10・全改)
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免することができる。
(平23条例10・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う駐車料金の徴収)
第6条 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が第1条の駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、1台につき、2時間までの部分については30分までごとに50円の範囲内において、2時間を超える部分については30分までごとに100円の範囲内において市長が定める額の駐車料金を徴収する。
2 第2条第1項及び第3項並びに前3条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2条第1項中「当該駐車場の管理を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に当該駐車に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に駐車料金」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第6条第1項の駐車料金」と、第3条第1項中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「前条第3項」とあるのは「第6条第2項において準用する前条第3項」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、前2条中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金」と読み替えるものとする。
(平23条例10・追加)
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例10・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第10号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項及び第3項、第4条並びに第5条に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された駐車料金の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の駐車に係る駐車料金を納付し、又は当該駐車料金の減免を受けた者は、当該駐車に関し、改正後の第2条の規定による利用料金を支払うことを要しない。