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○広島市スポーツ推進委員規則

平成20年3月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項に規定するスポーツ推進委員の職務及び任期その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則55・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) スポーツ組織の育成指導を行うこと。

(4) スポーツ団体又は教育機関等の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に協力すること。

(5) その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が、前項の職務を行うため分担する地域又は事項については、市長が定める。

(平23規則55・一部改正)

(任期)

第3条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 分担する地域の分割等により増員を生じたため新たに委嘱されるスポーツ推進委員の任期は、前項の規定にかかわらず、2年以内の間で市長が定める。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の任期中においても、スポーツ推進委員を解嘱することができる。

(平23規則55・一部改正)

(委任規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、市民局長が定める。

(平23規則55・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日規則第55号)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日におけるその者の同法附則第4条の体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。

広島市スポーツ推進委員規則

平成20年3月31日 規則第69号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第2章 市民施設等
沿革情報
平成20年3月31日 規則第69号
平成23年8月23日 規則第55号