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○広島市農業委員会に対する事務委任規則

平成20年3月31日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務で、次に掲げるものを広島市農業委員会に委任する。

(1) 第4条第1項の規定による農地の転用の許可に関すること。

(2) 第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用に係る権利の設定又は移転の許可に関すること。

(3) 第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等に係る許可に関すること。

(4) 第49条第1項の規定による立入調査等同条第3項の規定による通知同項ただし書の規定による公示及び同条第5項の規定による損失の補償に関すること。

(5) 第50条の規定による報告の請求に関すること。

(6) 第51条第1項の規定による違反転用者等に対する許可の取消し等の処分同条第2項の規定による命令書の交付同条第3項の規定による原状回復等の措置及び公告並びに同条第4項の規定による原状回復等の措置に係る費用の徴収に関すること。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

広島市農業委員会に対する事務委任規則

平成20年3月31日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
平成20年3月31日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第10号