○広島市人事委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則
平成20年3月31日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年広島市条例第55号)の施行に関し必要な事項のうち広島市人事委員会に係る手続等に関するものを定めるとともに、広島市人事委員会に係る他の手続及び法令の手続を情報通信技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。
(令8人委規則7・全改)
(情報通信技術による手続)
第2条 広島市人事委員会に係る手続等、他の手続及び法令の手続を情報通信技術を利用する方法により行う場合については、市長の事務部局の例による。
(令8人委規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月26日人委規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。