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○広島市人事委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年3月31日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市人事委員会に係る行政手続等を電子情報処理組織(広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第2条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項の規定による開示請求書の提出とする。

2 前項の申請等の方法その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

広島市人事委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成20年3月31日 人事委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第3章 人事委員会
沿革情報
平成20年3月31日 人事委員会規則第1号