音声で読み上げる

○広島市議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成20年3月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市議会に係る行政手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第2条 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項の規定に基づく開示請求書の提出とする。

2 前項の申請等の方法その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

広島市議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成20年3月31日 議会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 議会訓令第1号