○広島市職員提案規程
平成19年12月28日
訓令第17号
広島市提案規程(昭和37年広島市訓令第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、広く職員から本市の施策若しくは本市の事務事業の改善に係る提案又は自己の所掌する事務事業の改善成果に係る提案(以下これらを「提案」という。)を求め、提案を本市の施策等に反映させる制度を設け、職員の研究心及び勤労意欲を高めるとともに、行政能率の向上に資することを目的とする。
(平30訓令7・一部改正)
(提案者の資格)
第2条 職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
(提案の内容)
第3条 提案は、具体的かつ実施可能なものであれば、これを行うことができる。
2 提案のうち、単なる意見の発表、個人的な苦情若しくは希望の表明又は他人の中傷に過ぎないもの、本市において既に実施されたものに係るもの及び既に受理された提案と同一又は類似のものは、これを受理しない。
(平23訓令11・一部改正)
(提案の時期及び方法)
第4条 提案は、随時に行うことができる。
2 市長において必要があると認めるときは、特定の事項について、特に期間を定めて提案を募集することができる。
3 提案をしようとする者は、所定の様式に必要な事項を具体的に記入し、参考資料があるときはこれを添えて、企画総務局行政経営部行政経営課長(以下「行政経営課長」という。)に提出しなければならない。
(平20訓令5・平24訓令8・平29訓令5・平30訓令7・一部改正)
(提案の受理等)
第5条 行政経営課長は、提案を受理したときは、当該提案に関係のある課(事務所その他課に準ずるものを含む。以下同じ。)の長の意見を聴き、かつ、当該提案の内容を調査した上で、当該提案が有益であると認めるときは、調査結果を付して、これを当該提案に関係のある課の長に通知しなければならない。
(平20訓令5・平23訓令11・平24訓令8・平30訓令7・一部改正)
(提案の実施等)
第6条 前条の規定による通知を受けた課の長は、当該通知に係る提案が本市の施策又は本市の事務事業に係る提案であるときは、その実施に向けて、必要な措置を講じ、又は検討を行わなければならない。
(平23訓令11・全改、平30訓令7・一部改正)
(ほう賞)
第7条 市長は、第5条に規定する行政経営課長が有益であると認める提案の提案者のうち、広島市職員提案ほう賞選考会(以下「選考会」という。)が選考した者に対して、ほう賞を行う。この場合において、共同提案は1提案者とみなす。
2 ほう賞は、優秀賞と佳良賞とする。
(平23訓令11・平24訓令8・平30訓令7・一部改正)
(職員提案ほう賞選考会)
第8条 ほう賞を選考させるため、選考会を置く。
2 選考会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(平23訓令11・一部改正)
2 選考会は、前項の選考を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(平23訓令11・平30訓令7・一部改正)
(公表)
第10条 受理した提案は、原則として、職員に公表するものとする。
(平30訓令7・全改)
(権利の帰属)
第11条 受理した提案に関するすべての権利は、本市に帰属する。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、企画総務局長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年12月28日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日訓令第11号)
この訓令は、平成23年8月31日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平30訓令7・旧別表第2繰上)
選考内容 | 選考基準 | 評点 | |
研究 | 提案に至るまでの研究の程度 | 非常によく研究されている | 5 |
よく研究されている | 4 | ||
研究されている | 3 | ||
多少研究されている | 2 | ||
あまり研究されていない | 1 | ||
創意性 | 提案内容の創意工夫の程度 | 着想が新しく工夫が顕著である | 5 |
着想が新しく工夫がされている | 4 | ||
工夫がされている | 3 | ||
やや工夫の跡が見られる | 2 | ||
既存のものの応用である | 1 | ||
実現可能性 | 実現の可能性の程度 | 直ちに実現可能である | 5 |
準備が必要だが実現可能である | 4 | ||
多少の検討と準備が必要である | 3 | ||
相当の検討と準備が必要である | 2 | ||
実現困難である、又は他に方法がある | 1 | ||
効果 | 経済的な効果の程度 | 非常に効果がある | 5 |
かなり効果がある | 4 | ||
効果がある | 3 | ||
多少効果がある | 2 | ||
わずかに効果がある | 1 | ||
市民サービスの向上の程度 | 非常に効果がある | 5 | |
かなり効果がある | 4 | ||
効果がある | 3 | ||
多少効果がある | 2 | ||
わずかに効果がある | 1 |
別表第2(第9条関係)
(平23訓令11・一部改正、平30訓令7・旧別表第3繰上)
区分 | 基準点 |
優秀賞 | 16点以上 |
佳良賞 | 6点以上15点以下 |
別表第3(第9条関係)
(平30訓令7・追加)
選考内容 | 選考基準 | 評点 | |
研究 | 改善に至るまでの研究の程度 | 非常によく研究されている | 5 |
よく研究されている | 4 | ||
研究されている | 3 | ||
多少研究されている | 2 | ||
あまり研究されていない | 1 | ||
創意性 | 改善内容の創意工夫の程度 | 着想が新しく工夫が顕著である | 5 |
着想が新しく工夫がされている | 4 | ||
工夫がされている | 3 | ||
やや工夫の跡が見られる | 2 | ||
既存のものの応用である | 1 | ||
応用性 | 他部署への波及効果の程度 | 直ちに他部署への波及は可能である | 5 |
多少の検討と準備が必要であるが他部署への波及は可能である | 4 | ||
相当の検討と準備が必要であるが他部署への波及が可能である | 3 | ||
既に他部署でも実施されている | 2 | ||
他部署への波及は困難である | 1 | ||
効果 | 経済的な効果の程度 | 非常に効果がある | 5 |
かなり効果がある | 4 | ||
効果がある | 3 | ||
多少効果がある | 2 | ||
わずかに効果がある | 1 | ||
市民サービスの向上の程度 | 非常に効果がある | 5 | |
かなり効果がある | 4 | ||
効果がある | 3 | ||
多少効果がある | 2 | ||
わずかに効果がある | 1 |
別表第4(第9条関係)
(平30訓令7・追加)
区分 | 基準点 |
優秀賞 | 16点以上 |
佳良賞 | 13点以上15点以下 |