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○広島市安佐動物公園等年間共通券条例

平成19年6月29日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、広島市安佐動物公園等に係る年間共通券の発行及び年間共通券による入園等に関し必要な事項を定めるものとする。

(年間共通券の発行)

第2条 次の各号に掲げる施設を管理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ共同して申請し市長の承認を受けて、当該施設のいずれにも使用することができる年間共通券(以下「年間共通券」という。)を発行することができる。

(1) 広島市安佐動物公園

(2) 広島市植物公園

(3) 広島市森林公園の昆虫館

(平21条例41・一部改正)

(年間共通券の有効期間)

第3条 年間共通券の有効期間は、当該年間共通券の発行の日(以下「発行日」という。)から起算して1年間とする。

(料金)

第4条 年間共通券の発行を受けようとする者は、指定管理者に、別表に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ共同して申請し市長の承認を受けて定める額の料金(以下「料金」という。)を支払わなければならない。

2 料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平21条例41・一部改正)

(料金の減免等)

第5条 指定管理者は、あらかじめ共同して申請し市長の承認を受けて定める基準により、料金を減免し、又は返還することができる。

(平21条例41・全改、平25条例19・一部改正)

(年間共通券による入園等及び利用料金の支払の特例)

第6条 年間共通券の発行を受けた者は、当該年間共通券を提示して、広島市安佐動物公園に入園し、広島市植物公園を利用し、及び広島市森林公園の昆虫館に入館することができる。

2 前項の規定により入園し、利用し、又は入館するときは、それぞれ広島市安佐動物公園条例(昭和46年広島市条例第13号)第3条第1項広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第9条の2第1項又は広島市森林公園条例(平成元年広島市条例第43号)第6条第1項の規定による利用料金の支払があったものとみなす。

(平21条例41・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う年間共通券の発行)

第7条 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が第2条各号に掲げる施設の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、当該管理を行う施設において年間共通券を発行することができる。

2 第3条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「指定管理者に」とあるのは「市長又は指定管理者に」と、「指定管理者があらかじめ共同して申請し市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長による発行に係るものを除き、指定管理者」と、第5条中「指定管理者は、あらかじめ共同して申請し市長の承認を受けて」とあるのは「市長又は指定管理者は、市長が」と、前条第2項中「第3条第1項」とあるのは「第3条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)」と、「第9条の2第1項」とあるのは「第9条の2第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)」と、「第6条第1項」とあるのは「第6条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)」と、「利用料金」とあるのは「利用料金又は入園料、使用料若しくは入館料」と読み替えるものとする。

(平21条例41・追加)

(委任規定)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例41・旧第7条繰下)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第41号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条、第4条第1項及び第5条に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された料金の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に改正前の第2条の規定により発行された年間共通券は、改正後の第2条の規定により発行された年間共通券とみなす。

(平成25年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条に規定する料金の減免の基準に係る承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前に収受のあった広島城、広島市森林公園昆虫館、広島市植物公園及び広島市安佐動物公園への入場、入館又は入園に係る観覧料又は料金

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26条例1・平28条例16・平31条例8・一部改正)

区分

金額

小人

510

大人

1,560

備考 この表において、「小人」とは発行日に小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で発行日に15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で発行日に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

広島市安佐動物公園等年間共通券条例

平成19年6月29日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)