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○広島市食育推進会議条例

平成19年6月29日

条例第28号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項の規定に基づき、広島市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本市の食育推進計画(食育基本法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長及び委員19人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 推進会議に、委員の互選により副会長1人を置く。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、食育に関して十分な知識と経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 推進会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

広島市食育推進会議条例

平成19年6月29日 条例第28号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成19年6月29日 条例第28号