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○広島市会計管理者等の事務の補助に関する訓令

平成19年4月1日

会計管理者訓令第2号

広島市収入役等の事務の補助に関する訓令(平成12年収入役訓令第1号)の全部を改正する。

1 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第3項の規定に基づき、財政局市税事務所長をもって充てる出納員に対し、市民税・県民税(普通徴収に限る。)、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税のうち口座振替の方法により納付されるものに係る領収証書の作成、管理及び交付を補助させる。

(平26会計管理者訓令1・追加、平30会計管理者訓令1・一部改正)

2 会計管理者は、広島市下水道事業の設置等に関する条例(昭和60年広島市条例第69号)第8条の規定に基づき、下水道局施設部計画調整課長をもって充てる出納員に対し、広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)に基づく下水道事業受益者負担金及び広島市下水道事業分担金条例(平成17年広島市条例第71号)に基づく下水道事業分担金のうち口座振替の方法により納付されるものに係る領収証書の作成、管理及び交付を補助させる。

(平20会計管理者訓令2・平25会計管理者訓令2・一部改正、平26会計管理者訓令1・旧第1項繰下、平30会計管理者訓令1・一部改正)

3 各区会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第3項の規定に基づき、それぞれ当該区の次の各号に掲げる課長をもって充てる区出納員に対し、当該各号に定める収入金のうち口座振替の方法により納付されるものに係る領収証書の作成、管理及び交付を補助させる。

(1) 市民部保険年金課長 国民健康保険料

(2) 厚生部福祉課長 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料及び保育園等副食費

(平20会計管理者訓令2・一部改正、平26会計管理者訓令1・旧第2項繰下・一部改正、平30会計管理者訓令1・令元会計管理者訓令1・令2会計管理者訓令1・一部改正)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日会計管理者訓令第2号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に口座振替の方法により納付された改正前の第1項に規定する農業集落排水処理施設使用料、農業集落排水事業分担金及び特定環境保全公共下水道使用料に係る領収証書の作成、管理及び交付については、次の各号に掲げる収納金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める課長をもって充てる出納員に補助させる。

(1) 農業集落排水事業分担金 下水道局計画調整課長

(2) 農業集落排水処理施設使用料及び特定環境保全公共下水道使用料 下水道局管理部管理課長

(平成25年3月29日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1項及び第3項柱書の改正規定については、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

広島市会計管理者等の事務の補助に関する訓令

平成19年4月1日 会計管理者訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第4章 財務・会計
沿革情報
平成19年4月1日 会計管理者訓令第2号
平成20年3月31日 会計管理者訓令第2号
平成25年3月29日 会計管理者訓令第2号
平成26年3月31日 会計管理者訓令第1号
平成30年3月26日 会計管理者訓令第1号
令和元年9月10日 会計管理者訓令第1号
令和2年4月1日 会計管理者訓令第1号