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○広島市会計管理者及び区会計管理者の事務代理者に関する規則

平成19年3月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の43第2項の規定に基づき、会計管理者及び区会計管理者の事務を代理する者について定めるものとする。

(平30規則22・一部改正)

(会計管理者の事務代理)

第2条 会計管理者に事故がある場合において必要があるときにその事務を代理する職員は、会計室長の職にある者とする。

2 前項の場合において、同項の規定により会計管理者の事務を代理する者がないときに会計管理者の事務を代理する職員は、会計室次長の職にある者とする。

(区会計管理者の事務代理)

第3条 区会計管理者に事故がある場合において必要があるときにその事務を代理する職員は、区役所市民部区政調整課主任の職にある者とする。

(令3規則8・令5規則22・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第8号 抄)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第22号 抄)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市会計管理者及び区会計管理者の事務代理者に関する規則

平成19年3月30日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章 専決・委任
沿革情報
平成19年3月30日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第22号