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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例

平成18年12月20日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する任意入院者(以下「任意入院者」という。)の症状等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 法第38条の2第3項に規定する精神科病院の管理者は、任意入院者の症状及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)第20条の5に規定する事項を、所定の様式により、広島市保健所長を経て市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該報告の義務が発生した日の属する月以後の当該各号に定める時期に行わなければならない。

(1) 省令第20条の4第1号に掲げる要件を満たす任意入院者に係る報告 当該任意入院者が法第20条に規定する入院(以下「任意入院」という。)をした日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12か月ごとの各月

(2) 省令第20条の4第2号に掲げる要件を満たす任意入院者に係る報告 当該任意入院者が任意入院をした日から起算して6か月を経過した日の属する月

(平26条例27・一部改正)

(委任規定)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報…

平成18年12月20日 条例第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成18年12月20日 条例第82号
平成26年3月28日 条例第27号