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○広島市消費生活条例施行規則

平成18年10月10日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市消費生活条例(平成18年広島市条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則42・一部改正)

(公表の方法)

第2条 条例第10条第19条及び第24条第1項の規定による公表は、本市の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(平19規則42・追加)

(意見を述べる機会の付与)

第3条 条例第24条第2項の規定による通知は、所定の通知書により行うものとする。

2 公表の対象となる者は、条例第24条第2項の規定による通知を受けた場合において、意見を述べようとするときは、所定の期間内に、意見を記載した書面を市長に提出しなければならない。この場合において、公表の対象となる者は、証拠書類又は証拠物を併せて提出することができる。

(平19規則42・追加)

(市長への申出)

第4条 条例第28条第1項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 申出人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申出の趣旨

(3) その他参考となる事項

(平19規則42・追加)

(調停の開始)

第5条 市長は、条例第30条第1項の規定により同項に規定する苦情を広島市消費生活紛争調停委員会(以下「委員会」という。)の調停に付したときは、その旨を当該苦情に係る消費者及び事業者(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。

(平19規則42・追加)

(調停案の受諾の勧告)

第6条 委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争当事者に対して、期限を定めて当該調停案の受諾を勧告することができる。

2 委員会は、前項の規定により勧告するときは、所定の勧告書によりこれを行うものとする。

3 第1項の規定による勧告を受けた紛争当事者は、当該調停案を受諾するか否かについて、書面により委員会に回答しなければならない。

(平19規則42・追加)

(調停の打切り)

第7条 委員会は、調停に係る苦情について紛争当事者に合意が成立する見込みがないと認めるときは、当該調停を打ち切ることができる。

2 前条第1項の規定により勧告した場合において、同項の規定により定められた期限までに紛争当事者の双方から受諾する旨の回答がなかったときは、調停は、打ち切られたものとみなす。

3 委員会は、第1項の規定により調停を打ち切るとき、又は前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、その旨を所定の通知書により紛争当事者に通知するものとする。

(平19規則42・追加)

(調停の手続の非公開)

第8条 委員会の行う調停の手続は、公開しない。

(平19規則42・追加)

(貸付けの範囲)

第9条 条例第31条第1項に規定する訴訟費用の貸付け(以下「訴訟費用の貸付け」という。)は、次に掲げる費用について行うものとする。

(1) 裁判所に納める費用(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定による手数料及び費用をいう。)

(2) 権利の保全に要する費用(裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用に限る。)

(3) 強制執行に要する費用(裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税並びに執行官法の規定による手数料及び費用に限る。)

(4) 弁護士又は司法書士に支払う着手金、報酬金及び手数料

(5) 前各号に掲げるもののほか、訴訟に通常要すると認められる費用

(平19規則42・追加)

(貸付けの限度額)

第10条 訴訟費用の貸付けの限度額は、訴訟1件につき審級ごとに100万円とする。

(平19規則42・追加)

(返還の期限及び方法)

第11条 条例第31条第2項に規定する貸付金(以下「貸付金」という。)の返還の期限は、訴訟費用の貸付けに係る訴訟(以下「当該訴訟」という。)が終了した日から起算して6か月(強制執行に係る貸付金にあっては、強制執行が終了した日から起算して1か月)を経過した日とする。

2 貸付金の返還は、交付を受けた貸付金の全額を一括して返還する方法によるものとする。

(平19規則42・追加)

(連帯保証人)

第12条 訴訟費用の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を1人以上立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 独立の生計を営み、貸付金に対する弁済の資力を有すること。

(平19規則42・追加)

(貸付けの申請)

第13条 申請者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 受けた被害の概要を記載した書類

(2) 訴訟費用の貸付けを受けようとする額及びその内訳を記載した書類

(3) 連帯保証人の印鑑証明書

(4) 連帯保証人が前条第2項第2号に規定する弁済の資力を有することを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平19規則42・追加)

(貸付けの決定)

第14条 市長は、訴訟費用の貸付けの可否を決定したときは、その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(平19規則42・追加)

(貸付金の交付)

第15条 前条の規定による訴訟費用の貸付けを行う旨の決定(以下「貸付決定」という。)の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、所定の契約書により市長と契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の契約を締結した後、貸付金を一括して交付する。ただし、市長が必要があると認めるときにあっては、分割して交付する。

(平19規則42・追加)

(追加の貸付け)

第16条 前条第2項の規定により貸付金の交付を受けている者(以下「借受者」という。)は、訴訟の遂行上必要がある場合において、貸付決定に係る額が第10条に定める限度額に満たないときは、更に追加して当該限度額に達するまで訴訟費用の貸付けを受けることができる。

2 前項の規定による追加の訴訟費用の貸付け(以下「追加の貸付け」という。)を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 追加の貸付けを受けようとする額及びその内訳を記載した書類

(2) 収支精算書

3 前2条の規定は、追加の貸付けについて準用する。

(平19規則42・追加)

(貸付決定の取消し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定(前条第3項において準用する第15条第1項の規定による決定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に契約を締結しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消したときは、その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(平19規則42・追加)

(延滞利子)

第18条 市長は、借受者が第11条第1項に規定する返還の期限(以下「返還期限」という。)までに貸付金を返還しなかった場合においては、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、その延滞した元利金額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子(100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を徴収するものとする。ただし、返還期限までに貸付金を返還しないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(平19規則42・追加)

(返還免除)

第19条 条例第31条第3項の規定による貸付金の全部又は一部の返還の免除(以下「返還免除」という。)をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 借受者が当該訴訟に敗訴したとき。

(2) 借受者が当該訴訟に勝訴した場合(一部勝訴した場合を含む。)において、相手方の弁済、強制執行等により得られることとなった金銭の額の合計が交付を受けた貸付金の額に満たないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が貸付金を返還させることが適当でないと認めたとき。

2 返還免除を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、返還免除の可否を決定したときは、その旨を所定の通知書により借受者に通知するものとする。

(平19規則42・追加)

(連帯保証人の変更)

第20条 借受者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに第12条第2項各号に規定する要件を備える新たな連帯保証人を立て、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新たな連帯保証人の印鑑証明書

(2) 新たな連帯保証人が第12条第2項第2号に規定する弁済の資力を有することを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、新たな連帯保証人の承認又は不承認を決定したときは、その旨を所定の通知書により申請者に通知するものとする。

(平19規則42・追加)

(届出)

第21条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 当該訴訟を提起し、又は当該訴訟に係る民事保全の命令若しくは執行の申立て若しくは強制執行の申立てを行ったとき。

(2) 当該訴訟が終了したとき。

(3) 当該訴訟に係る強制執行が終了したとき。

(4) 当該訴訟について請求の趣旨を変更しようとするとき。

(5) 借受者又は連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(6) 当該訴訟の相手方の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事業所の所在地)の変更があったとき。

(平19規則42・追加)

(訴訟の経過等の報告)

第22条 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、訴訟費用の貸付けに係る訴訟の経過等について報告を求めることができる。

(平19規則42・追加)

(訴訟費用の貸付けに係る審議の手続の非公開)

第23条 委員会の行う条例第31条第1項第4号の規定による審議の手続は、公開しない。

(平19規則42・追加)

(審議会の会長及び副会長)

第24条 広島市消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平19規則42・旧第2条繰下・一部改正)

(会議)

第25条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平19規則42・旧第3条繰下)

(部会)

第26条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(平19規則42・旧第4条繰下)

(資料の提出等の要求)

第27条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員及び専門委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(平19規則42・旧第5条繰下)

(庶務)

第28条 審議会の庶務は、市民局消費生活センターにおいて処理する。

(平19規則42・旧第6条繰下)

(審議会の運営に関する事項の委任)

第29条 第24条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平19規則42・旧第7条繰下・一部改正)

(委員会への準用)

第30条 第24条から前条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、同条中「第24条」とあるのは、「次条において準用する第24条」と読み替えるものとする。

(平19規則42・追加)

(委任規定)

第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19規則42・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月30日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

広島市消費生活条例施行規則

平成18年10月10日 規則第117号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年10月10日 規則第117号
平成19年3月30日 規則第42号