○広島市景観審議会規則
平成18年3月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第17条第3項の規定に基づき、広島市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則74・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前条の規定は、部会の会議について準用する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(平26規則74・一部改正)
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市整備局都市計画課において処理する。
(平20規則8・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日規則第74号)
1 この規則は、平成26年10月20日から施行する。ただし、第1条中広島市景観審議会規則第1条の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕