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○広島市民球場基金条例

平成17年12月21日

条例第165号

(設置の目的)

第1条 広島市民球場の修繕、改良その他の管理運営のための資金に充てるため、広島市民球場基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平21条例2・平21条例13・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。

(平21条例2・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(平21条例2・一部改正)

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、広島市民球場特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(平18条例19・平21条例13・一部改正)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第19号 抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号 抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

広島市民球場基金条例

平成17年12月21日 条例第165号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産管理
沿革情報
平成17年12月21日 条例第165号
平成18年3月29日 条例第19号
平成21年2月27日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第13号