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○広島市副市長事務担任規程

平成17年12月20日

訓令第24号

(担任事務)

第1条 副市長は、次の区分により事務を担任する。

前副市長

(1) 企画総務局に関する事務

(2) 財政局に関する事務

(3) 市民局に関する事務

(4) 健康福祉局に関する事務

(5) こども未来局に関する事務

(6) 環境局に関する事務

(7) 会計室に関する事務

(8) 区役所に関する事務(前各号に掲げる事務に関するものに限る。)

(9) 市長以外の執行機関の事務局及び市議会事務局の職員に補助執行させる事務

荒神原副市長

(1) 危機管理室に関する事務

(2) 経済観光局に関する事務

(3) 都市整備局に関する事務

(4) 道路交通局に関する事務

(5) 下水道局に関する事務

(6) 区役所に関する事務(前各号に掲げる事務に関するものに限る。)

(7) 消防局に関する事務

(8) 水道局に関する事務

(平18訓令10・平19訓令6・平19訓令12・平20訓令10・平20訓令21・平22訓令10・平23訓令1・平23訓令9・平24訓令3・平25訓令7・平26訓令2・平27訓令2・平27訓令16・平29訓令4・平29訓令10・令元訓令1・令2訓令3・令4訓令7・令5訓令7・一部改正)

(合議)

第2条 他の副市長の担任事務に関連のある事務については、両副市長がこれを合議するものとする。

(平19訓令6・平20訓令21・平23訓令1・一部改正)

(他の副市長による担任)

第3条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。

(平19訓令6・平20訓令21・平23訓令1・一部改正)

この訓令は、平成17年12月21日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日訓令第12号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月2日訓令第21号)

この訓令は、平成20年7月4日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月15日から施行する。

(平成23年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日訓令第16号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成29年7月4日から施行する。

(令和元年6月27日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年6月27日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第7号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

広島市副市長事務担任規程

平成17年12月20日 訓令第24号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁・出先機関
沿革情報
平成17年12月20日 訓令第24号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年6月28日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第10号
平成20年7月2日 訓令第21号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成23年2月15日 訓令第1号
平成23年6月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年6月28日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年3月26日 訓令第2号
平成27年6月26日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年6月30日 訓令第10号
令和元年6月27日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第3号
令和4年6月17日 訓令第7号
令和5年6月30日 訓令第7号