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○旧湯来町奨学金規則の規定による奨学金の貸与の決定した者等に係る当該奨学金の経過措置に関する規則

平成17年4月19日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯郡湯来町の編入に伴い、旧湯来町奨学金規則(平成17年3月15日湯来町教委規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定による奨学金の貸与の決定した者及びその貸与を受け終えた者に係る当該奨学金の貸与及び返還について定めるものとする。

(奨学金の貸与)

第2条 旧規則の規定による奨学金の貸与の決定を受けた者で平成17年4月25日以後引き続いて当該奨学金の貸与の資格を有するものに対しては、その者がその前日において在学する学校の正規の修業年限が満了する日の属する月まで、旧規則の例により当該奨学金を貸与するものとする。

(奨学金の返還)

第3条 旧規則又は前条の規定により貸与した奨学金の返還については、旧規則の例による。

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

旧湯来町奨学金規則の規定による奨学金の貸与の決定した者等に係る当該奨学金の経過措置に関す…

平成17年4月19日 教育委員会規則第7号

(平成17年4月25日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月19日 教育委員会規則第7号