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○広島市湯来福祉会館条例施行規則

平成17年4月22日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市湯来福祉会館条例(平成17年広島市条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 広島市湯来福祉会館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開館時間

午前8時30分から午後10時まで

2 条例第5条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休館日に開館し、又は同項に規定する開館時間を延長することができる。

(平26規則18・一部改正)

(デイサービス施設の使用者の範囲)

第3条 条例第6条第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助を受けている者(条例第6条第1号及び第2号に掲げる者を除く。)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定により措置された者

(3) その他市長が適当と認める者

(平18規則76・平18規則108・平29規則4・平30規則10・一部改正)

(許可の手続)

第4条 条例第7条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の許可の申請は、条例第1条の目的に使用する場合にあってはその申請に係る使用日の3か月前のもの、同条の目的以外に使用する場合にあってはその申請に係る使用日の1か月前のものについては、これを受け付けない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、条例第7条第1項の許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

(平26規則18・一部改正)

(デイサービス施設の利用料金)

第5条 条例第10条第2項第1号ウの市長が適当と認める費用は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号に規定する費用とする。

2 条例第10条第2項第2号イの市長が適当と認める費用は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成27年厚生労働省令第57号)第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第84条第1号に規定する費用に相当する費用とする。

(平18規則76・全改、平29規則4・平30規則10・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第6条 条例第17条第1項に規定する提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平18規則108・平20規則104・平25規則84・一部改正)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年3月31日規則第76号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市湯来福祉会館条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後のデイサービス施設の利用に係る利用料金について適用する。

(平成18年9月29日規則第108号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市湯来福祉会館条例施行規則

平成17年4月22日 規則第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
平成17年4月22日 規則第104号
平成18年3月31日 規則第76号
平成18年9月29日 規則第108号
平成20年11月27日 規則第104号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年3月28日 規則第18号
平成29年3月24日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第10号