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○広島市湯来福祉会館条例

平成17年3月30日

条例第59号

(目的及び設置)

第1条 高齢者及び障害者に対して日常生活上の世話、機能訓練等のサービスを提供するとともに、福祉を目的とする市民の交流及び活動の場を提供することにより地域における市民の自主的な福祉活動を支援し、もって社会福祉の増進を図るため、広島市湯来福祉会館(以下「湯来福祉会館」という。)を設置する。

(平18条例61・一部改正)

(位置)

第2条 湯来福祉会館は、広島市佐伯区湯来町大字和田333番地に置く。

(事業)

第3条 湯来福祉会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)に係る事業

(2) 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業

(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(本市が定める基準であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに該当するものに係るものに限る。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センターとして創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業

(5) 福祉を目的とする市民の交流及び活動のための場の提供

(6) その他市長が必要と認める事業

(平18条例28・平18条例61・平23条例26・平24条例17・平25条例14・平27条例11・平29条例15・平30条例14・一部改正)

(施設)

第4条 湯来福祉会館に、次の施設を置く。

(1) デイサービス施設

(2) 福祉活動支援施設

(指定管理者による管理)

第5条 湯来福祉会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(デイサービス施設の使用者の範囲)

第6条 デイサービス施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者

(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(3) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及びこれに準ずる者のうち、市長が適当と認める者

(4) その他規則で定める者

(平18条例28・平18条例61・平25条例14・平27条例11・平29条例15・平30条例14・一部改正)

(使用の許可)

第7条 福祉活動支援施設(ホール、会議室及び調理実習室に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、湯来福祉会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 湯来福祉会館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(デイサービス施設の利用料金)

第10条 デイサービス施設を使用する者は、指定管理者に利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

(1) 第6条第1号に掲げる者 次に掲げる額の合計額

 通所介護を受ける場合にあっては、介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援を受ける場合にあっては、同法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 市長が適当と認める費用の実費相当額

(2) 第6条第2号に掲げる者 次に掲げる額の合計額

 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額

 市長が適当と認める費用の実費相当額

(3) 第6条第3号に掲げる者 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要する費用の額に準じて市長が定める額

(4) 第6条第4号に掲げる者 市長の定める額

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平18条例28・平18条例61・平24条例17・平25条例14・平27条例11・平29条例15・平30条例14・一部改正)

(福祉活動支援施設の利用料金)

第11条 福祉活動支援施設の利用料金は、無料とする。ただし、第1条の目的以外に使用する場合は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、使用の許可の際支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、第1項の利用料金を減免し、又は返還することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉活動支援施設を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第8条各号に規定する事態が発生したとき。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、湯来福祉会館の施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 湯来福祉会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の損害賠償責任)

第16条 本市は、第13条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定の手続)

第17条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合する者以外の者に対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な湯来福祉会館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、湯来福祉会館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った湯来福祉会館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、湯来福祉会館の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湯来福祉会館の事業の実施等に関すること。

(2) 湯来福祉会館の使用の許可に関すること。

(3) 湯来福祉会館への入館の制限に関すること。

(4) 湯来福祉会館の建物及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他市長が定める業務

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧湯来町総合福祉センター設置及び管理条例(平成9年湯来町条例第20号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に旧湯来町条例の規定により許可した湯来福祉会館の使用に係る利用料金については、旧湯来町条例の例による。

(平成18年3月29日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第61号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第26号)

この条例中第1条、第3条、第6条、第8条、第10条、第13条、第15条及び第17条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定に限る。)の施行の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

金額

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ホール

12,720

4,240

会議室

1室につき 1,380

1室につき 460

調理実習室

1,380

460

広島市湯来福祉会館条例

平成17年3月30日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第2章
沿革情報
平成17年3月30日 条例第59号
平成18年3月29日 条例第28号
平成18年6月30日 条例第61号
平成23年7月4日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第14号
平成26年2月28日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第11号
平成29年3月24日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第14号
平成31年3月15日 条例第8号