○広島市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成16年10月29日
規則第71号
(趣旨)
第1条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/経済産業省/環境省/令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(変更の届出)
第2条 法第63条第1項又は第71条第1項の規定により法第61条第1項第1号又は第68条第1項第1号に掲げる事項に係る変更の届出をしようとする者は、省令第56条又は第61条の規定により交付された許可証(次条第1項の規定により再交付されたものを含む。以下「許可証」という。)を市長に提出しなければならない。
(許可証の再交付)
第3条 法第60条第1項又は第67条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、遅滞なく、所定の再交付申請書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
3 第1項の規定により亡失による許可証の再交付を受けた者は、当該亡失した許可証を発見したときは、遅滞なく、これを市長に返納しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第4条 許可を受けた者は、許可証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返納等)
第5条 許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき又は当該許可を取り消されたときは、遅滞なく、許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 当該許可に係る事業を廃止した場合 事業を廃止した個人又は法人を代表する役員
3 許可を受けた者が当該許可に係る事業の全部の停止を命ぜられたときは、遅滞なく、許可証を市長に提出しなければならない。
(平16規則83・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第83号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。