○元宇品町財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年3月30日
条例第35号
(趣旨)
第1条 元宇品町財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(1) 会長 年額1万5,000円
(2) 委員 年額1万2,000円
2 会長又は委員が、年の中途において、新たにその職についた場合又は離れた場合における報酬は、月割計算によるものとする。この場合において、その報酬は、いかなるときにおいても重複して支給しない。
3 報酬は、市長が定める日に支給する。
(費用弁償)
第3条 委員が公務により元宇品町財産区の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。
2 前項の規定により弁償する費用の額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する職務の級が5級にある者相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。
(令7条例50・一部改正)
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第50号 抄)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。