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○元宇品町財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年3月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 元宇品町財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 委員に支給する報酬(以下「報酬」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 会長 年額1万5,000円

(2) 委員 年額1万2,000円

2 会長又は委員が、年の中途において、新たにその職についた場合又は離れた場合における報酬は、月割計算によるものとする。この場合において、その報酬は、いかなるときにおいても重複して支給しない。

3 報酬は、市長が定める日に支給する。

(費用弁償)

第3条 委員が公務により元宇品町財産区の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の規定により弁償する費用の額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する職務の級が5級にある者相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(令7条例50・一部改正)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日条例第50号 抄)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

元宇品町財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年3月30日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第16類 財産区/第4章 元宇品町財産区
沿革情報
平成16年3月30日 条例第35号
令和7年12月12日 条例第50号