○広島市消防通信指令管制システム運用管理規程

平成16年4月1日

消防局訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、広島市消防通信指令管制システム(以下「システム」という。)のデータ等を適正に管理し、情報処理装置等を効率的に運用するため、措置すべき必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報処理装置 指令管制装置、通信装置、コンピュータ、局端末装置、署所端末装置及び車両端末装置で別表に掲げるものをいう。

(2) 指令管制装置 指令管制を行う装置をいう。

(3) 通信装置 有線、無線の装置をいう。

(4) コンピュータ データを入力、制御、記憶及び出力する機能を有する装置をいう。

(5) 局端末装置 消防局に設置されている端末装置をいう。

(6) 署所端末装置 消防署、出張所庁舎に設置されている端末装置をいう。

(7) 車両端末装置 車両、船舶に設置されている端末装置をいう。

(8) 情報処理システム 情報処理装置を利用し、定められた一連の処理手順に従って業務処理を行う体系をいう。

(9) データ システムに係るフロッピィディスク、CD―ROM、DVD―ROM等の媒体に記録されているものをいう。

(10) 情報 システムを通して伝達されるものの総称をいう。

(11) ドキュメント システムフローチャート、プログラムフローチャート、プログラムリスト、プログラム説明書、ファイル設計書及び運用マニュアル等の図書をいう。

(12) 業務主管課 情報処理装置によりデータ処理をしている業務を主管する課等をいう。

(13) 重要機器設置室 システムに係る重要な装置及びデータ等を管理し、電子錠により入室を制限する室をいう。

(平17消防局訓令3・全改)

(統括管理者等)

第3条 消防局にシステム統括管理者(以下「統括管理者」という。)及びシステム副統括管理者(以下「副統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は、警防部長を、副統括管理者は、警防課長をもって充てる。

3 統括管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) システムの統括的な運用管理及びこれに係る調整に関すること。

(2) システムの開発及びこれに係る調整に関すること。

(3) データ等の統括的な管理に関すること。

4 副統括管理者は、統括管理者を補佐し、統括管理者が不在の場合は、その職務を代理する。

(平17消防局訓令3・一部改正)

(管理者等)

第4条 統括管理者の下に、システム管理者(以下「管理者」という。)及びシステム副管理者(以下「副管理者」という。)を置く。

2 管理者は、所属長をもって充て、副管理者は、局にあっては課長補佐又は室長補佐を、署にあっては副署長をもって充てる。

3 管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) システムの運用管理及びこれに係る指導に関すること。

(2) データ等の管理に関すること。

(3) その他、統括管理者が指示する事項

4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が不在の場合は、その職務を代理する。

(平17消防局訓令3・一部改正)

(システムの開発等)

第5条 管理者は、主管業務について、システムの開発又は変更を行う必要があると認めるときは、統括管理者にシステムの開発又は変更申請を行うものとする。

2 統括管理者は、前項の申請に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

3 管理者は、システムの開発又は変更について、管理者相互に協力しなければならない。

(平17消防局訓令3・旧第6条繰上・一部改正)

(データの管理)

第6条 システムに係るデータの管理は、管理者が行うものとする。

(平17消防局訓令3・旧第9条繰上・一部改正)

(データの事故)

第7条 管理者は、情報ファイルに事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(平17消防局訓令3・旧第12条繰上・一部改正)

(情報の利用)

第8条 管理者は、業務主管課で出力できない情報の提供を受けようとするときは、統括管理者に申請するものとする。

(平17消防局訓令3・旧第13条繰上・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 システムの開発、変更及び運用にあたる者は、職務上知り得た情報について、特に慎重に取り扱うとともに、みだりに第三者に漏らしてはならない。

(平17消防局訓令3・旧第14条繰上・一部改正)

(情報処理装置の操作)

第10条 情報処理装置の操作及び運用要領は、別に定める。

(平17消防局訓令3・旧第15条繰上・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第11条 管理者は、業務に係るドキュメントを適正に管理しなければならない。

(平17消防局訓令3・旧第16条繰上)

(入室の管理)

第12条 重要器機設置室への入室の管理は、別に定める。

(平17消防局訓令3・旧第17条繰上)

(指導)

第13条 管理者は、情報処理装置の機能の習熟及び効率的な運用を図るため、適宜所属職員の指導を行わなければならない。

2 業務主管課の長は、前項の指導について協力するものとする。

(平17消防局訓令3・旧第18条繰上)

(協議)

第14条 業務主管課の長は、主管業務について、システムに支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、あらかじめ副統括管理者と協議しなければならない。

2 副統括管理者は、前項の協議を受けたときは、システムの運用について必要な措置を講じなければならない。

(平17消防局訓令3・旧第19条繰上)

(障害時等の措置)

第15条 管理者は、情報処理装置に障害、事故が発生したときは、速やかに統括管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 統括管理者は、前項の場合において、システムに重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、消防局長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(平17消防局訓令3・旧第20条繰上・一部改正)

(実施細則)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平17消防局訓令3・旧第21条繰上)

附 則

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 広島市消防局情報処理システム運用管理規程(平成12年消防局訓令第3号)は、廃止する。

附 則(平成17年3月30日消防局訓令第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月26日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日消防局訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20消防局訓令15・平21消防局訓令13・一部改正)

情報処理装置

指令管制装置

通信指令室・作戦室・コンピュータ室等

指令台

マルチスクリーン

車両動態表示盤

情報表示盤

映像選択装置

無線モニタ

指令制御装置

非常用指令制御装置

回線切替装置

非常用受付装置

発信地表示装置

通信録音装置

気象情報収集装置

ネットワーク制御装置

ネットワーク監視装置

システム監視装置

直流電源装置

署所等

指令端末装置

指令制御盤

無線指令バックアップ装置

無線受令装置

指令書プリンタ

車両状況設定装置

車両状況表示盤

通信装置

有線

配電盤

専用回線終端装置

119番回線

加入電話回線

音声回線

データ回線

転送回線

電話回線

関係機関連絡回線

報道機関連絡回線

災害案内回線

無線

消防救急無線

防災行政無線

コンピュータ

通信指令室・作戦室・コンピュータ室等

指令管制コンピュータ

指令制御サーバ

地図データサーバ

支援データサーバ

車両位置動態管理サーバ

音声合成指令サーバ

高所監視映像サーバ

テレビ会議サーバ

デジタルボード

映像ディスプレイ

映像モニタ

DVDデッキ

局端末装置

消防局

マルチステーション

署所端末装置

署所等

マルチステーション

情報表示装置

映像ディスプレイ

車両端末装置

車両等

AVM一体型ナビゲーション

セレコール装置

広島市消防通信指令管制システム運用管理規程

平成16年4月1日 消防局訓令第14号

(平成21年4月1日施行)