○広島市消防通信指令管制システム運用管理規程
平成16年4月1日
消防局訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、広島市消防通信指令管制システム(以下「システム」という。)のデータ等を適正に管理し、情報処理装置等を効率的に運用するため、措置すべき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 情報処理装置 指令管制装置、通信装置、コンピュータ、局端末装置、署所端末装置及び車両端末装置で別表に掲げるものをいう。
(2) 指令管制装置 指令管制を行う装置をいう。
(3) 通信装置 有線、無線の装置をいう。
(4) コンピュータ データを入力、制御、記憶及び出力する機能を有する装置をいう。
(5) 局端末装置 消防局に設置されている端末装置をいう。
(6) 署所端末装置 消防署、出張所庁舎に設置されている端末装置をいう。
(7) 車両端末装置 車両、船舶に設置されている端末装置をいう。
(8) 情報処理システム 情報処理装置を利用し、定められた一連の処理手順に従って業務処理を行う体系をいう。
(9) データ システムに係るフロッピィディスク、CD―ROM、DVD―ROM等の媒体に記録されているものをいう。
(10) 情報 システムを通して伝達されるものの総称をいう。
(11) ドキュメント システムフローチャート、プログラムフローチャート、プログラムリスト、プログラム説明書、ファイル設計書及び運用マニュアル等の図書をいう。
(12) 業務主管課 情報処理装置によりデータ処理をしている業務を主管する課等をいう。
(13) 重要機器設置室 システムに係る重要な装置及びデータ等を管理し、電子錠により入室を制限する室をいう。
(平17消防局訓令3・全改)
(統括管理者等)
第3条 消防局にシステム統括管理者(以下「統括管理者」という。)及びシステム副統括管理者(以下「副統括管理者」という。)を置く。
2 統括管理者は、警防部長を、副統括管理者は、警防課長をもって充てる。
3 統括管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) システムの統括的な運用管理及びこれに係る調整に関すること。
(2) システムの開発及びこれに係る調整に関すること。
(3) データ等の統括的な管理に関すること。
4 副統括管理者は、統括管理者を補佐し、統括管理者が不在の場合は、その職務を代理する。
(平17消防局訓令3・一部改正)
(管理者等)
第4条 統括管理者の下に、システム管理者(以下「管理者」という。)及びシステム副管理者(以下「副管理者」という。)を置く。
2 管理者は、所属長をもって充て、副管理者は、局にあっては課長補佐又は室長補佐を、署にあっては副署長をもって充てる。
3 管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) システムの運用管理及びこれに係る指導に関すること。
(2) データ等の管理に関すること。
(3) その他、統括管理者が指示する事項
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が不在の場合は、その職務を代理する。
(平17消防局訓令3・一部改正)
(システムの開発等)
第5条 管理者は、主管業務について、システムの開発又は変更を行う必要があると認めるときは、統括管理者にシステムの開発又は変更申請を行うものとする。
2 統括管理者は、前項の申請に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
3 管理者は、システムの開発又は変更について、管理者相互に協力しなければならない。
(平17消防局訓令3・旧第6条繰上・一部改正)
(データの管理)
第6条 システムに係るデータの管理は、管理者が行うものとする。
(平17消防局訓令3・旧第9条繰上・一部改正)
(データの事故)
第7条 管理者は、情報ファイルに事故が発生したときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(平17消防局訓令3・旧第12条繰上・一部改正)
(情報の利用)
第8条 管理者は、業務主管課で出力できない情報の提供を受けようとするときは、統括管理者に申請するものとする。
(平17消防局訓令3・旧第13条繰上・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 システムの開発、変更及び運用にあたる者は、職務上知り得た情報について、特に慎重に取り扱うとともに、みだりに第三者に漏らしてはならない。
(平17消防局訓令3・旧第14条繰上・一部改正)
(情報処理装置の操作)
第10条 情報処理装置の操作及び運用要領は、別に定める。
(平17消防局訓令3・旧第15条繰上・一部改正)
(ドキュメントの管理)
第11条 管理者は、業務に係るドキュメントを適正に管理しなければならない。
(平17消防局訓令3・旧第16条繰上)
(入室の管理)
第12条 重要器機設置室への入室の管理は、別に定める。
(平17消防局訓令3・旧第17条繰上)
(指導)
第13条 管理者は、情報処理装置の機能の習熟及び効率的な運用を図るため、適宜所属職員の指導を行わなければならない。
2 業務主管課の長は、前項の指導について協力するものとする。
(平17消防局訓令3・旧第18条繰上)
(協議)
第14条 業務主管課の長は、主管業務について、システムに支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、あらかじめ副統括管理者と協議しなければならない。
2 副統括管理者は、前項の協議を受けたときは、システムの運用について必要な措置を講じなければならない。
(平17消防局訓令3・旧第19条繰上)
(障害時等の措置)
第15条 管理者は、情報処理装置に障害、事故が発生したときは、速やかに統括管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 統括管理者は、前項の場合において、システムに重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、消防局長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(平17消防局訓令3・旧第20条繰上・一部改正)
(実施細則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平17消防局訓令3・旧第21条繰上)
附 則
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 広島市消防局情報処理システム運用管理規程(平成12年消防局訓令第3号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月30日消防局訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日消防局訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20消防局訓令15・平21消防局訓令13・一部改正)
情報処理装置
指令管制装置 | |
通信指令室・作戦室・コンピュータ室等 | 指令台 |
マルチスクリーン | |
車両動態表示盤 | |
情報表示盤 | |
映像選択装置 | |
無線モニタ | |
指令制御装置 | |
非常用指令制御装置 | |
回線切替装置 | |
非常用受付装置 | |
発信地表示装置 | |
通信録音装置 | |
気象情報収集装置 | |
ネットワーク制御装置 | |
ネットワーク監視装置 | |
システム監視装置 | |
直流電源装置 | |
署所等 | 指令端末装置 |
指令制御盤 | |
無線指令バックアップ装置 | |
無線受令装置 | |
指令書プリンタ | |
車両状況設定装置 | |
車両状況表示盤 |
通信装置 | |
有線 | 配電盤 |
専用回線終端装置 | |
119番回線 | |
加入電話回線 | |
音声回線 | |
データ回線 | |
転送回線 | |
電話回線 | |
関係機関連絡回線 | |
報道機関連絡回線 | |
災害案内回線 | |
無線 | 消防救急無線 |
防災行政無線 |
コンピュータ | |
通信指令室・作戦室・コンピュータ室等 | 指令管制コンピュータ |
指令制御サーバ | |
地図データサーバ | |
支援データサーバ | |
車両位置動態管理サーバ | |
音声合成指令サーバ | |
高所監視映像サーバ | |
テレビ会議サーバ | |
デジタルボード | |
映像ディスプレイ | |
映像モニタ | |
DVDデッキ |
局端末装置 | |
消防局 | マルチステーション |
署所端末装置 | |
署所等 | マルチステーション |
情報表示装置 | |
映像ディスプレイ |
車両端末装置 | |
車両等 | AVM一体型ナビゲーション |
セレコール装置 |