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○広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例

平成16年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に規定する引取業者の登録等に係る手数料に関し、定めるものとする。

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 別表に掲げる事務を行うときは、同表に定める手数料を徴収する。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の不返還)

第5条 既納の手数料は、返還しない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次項及び別表第1号から第4号までの規定は、平成17年1月1日から施行する。

2 広島市フロン類回収業者等登録手数料条例(平成14年広島市条例第27号)は、廃止する。

(平成30年3月29日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例28・一部改正)

事務

手数料名

手数料の額(1件につき)

(1) 法第42条第1項の登録の申請に対する審査

引取業者登録申請手数料

4,100

(2) 法第42条第2項の更新の申請に対する審査

引取業者登録更新申請手数料

4,100

(3) 法第53条第1項の登録の申請に対する審査

フロン類回収業者登録申請手数料

5,000

(4) 法第53条第2項の更新の申請に対する審査

フロン類回収業者登録更新申請手数料

5,000

(5) 法第60条第1項の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

78,000

(6) 法第60条第2項の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

70,000

(7) 法第67条第1項の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

84,000

(8) 法第67条第2項の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

77,000

(9) 法第70条第1項の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料

67,000

広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例

平成16年3月30日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)