○広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例
平成16年3月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に規定する引取業者の登録等に係る手数料に関し、定めるものとする。
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の不返還)
第5条 既納の手数料は、返還しない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
2 広島市フロン類回収業者等登録手数料条例(平成14年広島市条例第27号)は、廃止する。
附則(平成30年3月29日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30条例28・一部改正)
事務 | 手数料名 | 手数料の額(1件につき) |
(1) 法第42条第1項の登録の申請に対する審査 | 引取業者登録申請手数料 | 円 4,100 |
(2) 法第42条第2項の更新の申請に対する審査 | 引取業者登録更新申請手数料 | 4,100 |
(3) 法第53条第1項の登録の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録申請手数料 | 5,000 |
(4) 法第53条第2項の更新の申請に対する審査 | フロン類回収業者登録更新申請手数料 | 5,000 |
(5) 法第60条第1項の許可の申請に対する審査 | 解体業許可申請手数料 | 78,000 |
(6) 法第60条第2項の更新の申請に対する審査 | 解体業許可更新申請手数料 | 70,000 |
(7) 法第67条第1項の許可の申請に対する審査 | 破砕業許可申請手数料 | 84,000 |
(8) 法第67条第2項の更新の申請に対する審査 | 破砕業許可更新申請手数料 | 77,000 |
(9) 法第70条第1項の許可の申請に対する審査 | 破砕業変更許可申請手数料 | 67,000 |