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○広島市安全なまちづくり推進協議会規則

平成16年6月30日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市安全なまちづくり推進条例(平成16年広島市条例第43号)第8条第2項の規定に基づき、広島市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、所掌事務及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに関する施策及び市長が必要と認める事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民局市民安全推進課において処理する。

(平18規則54・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第54号 抄)

1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

広島市安全なまちづくり推進協議会規則

平成16年6月30日 規則第55号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成16年6月30日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第54号