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○議会の議決すべき事件に関する条例

平成16年3月30日

条例第39号

議会の議決すべき事件に関する条例(昭和24年9月12日広島市条例第46号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、広島市基本構想(本市の将来の都市像及びそれを実現するための施策の構想について定めるものをいう。以下同じ。)又は広島市基本計画(広島市基本構想を達成するための施策の大綱を総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の決定、変更又は廃止とする。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第19号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成16年3月30日 条例第39号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
平成16年3月30日 条例第39号
平成23年7月4日 条例第19号