○広島市消防職員証票規程
平成15年10月21日
消防局訓令第9号
広島市消防職員証票規程(昭和37年広島市消防局訓令第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防局職員(以下「職員」という。)の証票に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2消防局訓令8・一部改正)
(令2消防局訓令8・一部改正)
(携帯)
第3条 職員は職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯するものとする。
(再交付)
第4条 職員は、身分証明書を紛失したとき、又は記載事項に変更があったときは、直ちに消防局長に報告し、証票の再交付を受けなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は身分証明書の取扱いに関し、次に掲げる行為をしてはならない。この場合において消防局長は、直ちに没収等必要な措置を講ずるものとする。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること
(2) 記載事項を改ざんすること
(返納)
第6条 職員は、次の各号の一に該当した場合は、遅滞なく証票を消防局長に返納するものとする。
(1) 消防局以外の部局へ出向したとき
(2) 退職したとき
(委任)
第7条 この規程に定めるものの他、証票について必要な事項は、職員課長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成15年10月22日から施行する。
附則(令和2年3月30日消防局訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2消防局訓令8・一部改正)