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○広島市消防職員証票規程

平成15年10月21日

消防局訓令第9号

広島市消防職員証票規程(昭和37年広島市消防局訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市火災予防規則第2条に規定する証票並びに広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則第10条に規定する証票及び証明書並びに消防局職員(以下「職員」という。)の身分を証明する証票(以下これらを「消防職員証票」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(令2消防局訓令8・令7消防局訓令4・一部改正)

(証票の様式)

第2条 消防職員証票の様式は別記様式のとおりとする。

(令7消防局訓令4・追加)

(交付)

第3条 消防局長は職員に対し、その身分を明らかにするため、10年ごとに消防職員証票を交付する。ただし、新規採用職員及び第5条の規定に該当する職員に対しては、その都度交付する。

(令2消防局訓令8・一部改正、令7消防局訓令4・旧第2条繰下・一部改正)

(携帯)

第4条 職員は職務に従事するときは、常に消防職員証票を携帯するものとする。

(令7消防局訓令4・旧第3条繰下・一部改正)

(再交付)

第5条 職員は、消防職員証票を紛失したとき、又は記載事項に変更があったときは、直ちに消防局長に報告し、消防職員証票の再交付を受けなければならない。

(令7消防局訓令4・旧第4条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第6条 職員は消防職員証票の取扱いに関し、次に掲げる行為をしてはならない。この場合において消防局長は、直ちに没収等必要な措置を講ずるものとする。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること

(2) 記載事項を改ざんすること

(令7消防局訓令4・旧第5条繰下・一部改正)

(返納)

第7条 職員は、次の各号の一に該当した場合は、遅滞なく消防職員証票を消防局長に返納するものとする。

(1) 消防局以外の部局へ出向したとき

(2) 退職したとき

(令7消防局訓令4・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるものの他、消防職員証票について必要な事項は、職員課長が定めるものとする。

(令7消防局訓令4・旧第7条繰下・一部改正)

この要領は、平成15年10月22日から施行する。

(令和2年3月30日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7消防局訓令4・全改)

画像

広島市消防職員証票規程

平成15年10月21日 消防局訓令第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成15年10月21日 消防局訓令第9号
令和2年3月30日 消防局訓令第8号
令和7年3月31日 消防局訓令第4号