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○広島市消防職員証票規程

平成15年10月21日

消防局訓令第9号

広島市消防職員証票規程(昭和37年広島市消防局訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防局職員(以下「職員」という。)の証票に関して必要な事項を定めるものとする。

(令2消防局訓令8・一部改正)

(交付)

第2条 消防局長は職員に対し、その身分を明らかにするため、10年ごとに別記様式の証票を交付する。ただし、新規採用職員及び第4条の規定に該当する職員に対しては、その都度交付する。

(令2消防局訓令8・一部改正)

(携帯)

第3条 職員は職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯するものとする。

(再交付)

第4条 職員は、身分証明書を紛失したとき、又は記載事項に変更があったときは、直ちに消防局長に報告し、証票の再交付を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は身分証明書の取扱いに関し、次に掲げる行為をしてはならない。この場合において消防局長は、直ちに没収等必要な措置を講ずるものとする。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること

(2) 記載事項を改ざんすること

(返納)

第6条 職員は、次の各号の一に該当した場合は、遅滞なく証票を消防局長に返納するものとする。

(1) 消防局以外の部局へ出向したとき

(2) 退職したとき

(委任)

第7条 この規程に定めるものの他、証票について必要な事項は、職員課長が定めるものとする。

この要領は、平成15年10月22日から施行する。

(令和2年3月30日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2消防局訓令8・一部改正)

画像

広島市消防職員証票規程

平成15年10月21日 消防局訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成15年10月21日 消防局訓令第9号
令和2年3月30日 消防局訓令第8号