○広島市消防局庁舎管理規程
平成15年10月21日
消防局訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、消防局庁舎及びその構内における秩序の維持並びにその施設及び設備の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(1) 取締り 前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。
(2) 局庁舎 消防局の事務所の用に供する庁舎をいう。
(3) 署庁舎等 消防署又は出張所の事務所の用に供する庁舎をいう。
(4) 構内 局庁舎及び署庁舎等の敷地として現に使用している区域をいう。
(取締りの所掌)
第3条 局庁舎の取締りは、次に掲げる区分により、当該各号に掲げる者が掌理する。
(1) 局長及び局次長の事務室 総務課長
(2) 部長の事務室 当該部の庶務担当の課長
(3) 局の各課及び室の事務室(その長が管理する会議室、倉庫、及び車庫を含む。) 当該課及び室の長(救急教育担当課長を含む。)
(4) 広島市消防局整備工場及びその構内 施設課長
(5) 広島市消防航空隊基地及びその構内 消防航空担当課長
(6) 上記以外の局庁舎及びその構内 総務課長
2 署庁舎等の取締りは、次に掲げる区分により、当該各号に掲げる者が掌理する。
(1) 消防署及びその構内 副署長
(2) 出張所及びその構内 出張所長
(平17消防局訓令4・平20消防局訓令3・平30消防局訓令3・一部改正)
(取締りの総括)
第4条 広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)に規定する秩序の維持及び施設等の保全管理の総括は、総務課長がこれを行うものとする。
(委任規定)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項については、局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年10月22日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。