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○広島市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月29日

規則第77号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年/国土交通省/環境省/令第1号)、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)及び解体工事業に係る登録等に関する規則(平成13年広島県規則第78号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象建設工事の届出)

第3条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に規定するもののほか、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる地物を明示したものをいう。)

(2) 対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者である場合は、その事実を証する書面

(3) 対象建設工事の元請業者が法第21条第1項の登録を受けた者である場合は、法第23条第2項の規定による通知の写し又はその事実を証する書面

(身分証明書の様式)

第4条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別に定める。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

広島市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日 規則第77号

(平成14年5月29日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第8章 建設業
沿革情報
平成14年5月30日 規則第77号