○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年2月27日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4人委規則3・一部改正)
(審査の請求)
第2条 補償の実施に関して異議のある者(以下「審査請求人」という。)が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び担当学校名
(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 補償の実施機関(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号)第3条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の措置
(4) 審査の請求の要旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 審査の請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、審査請求人は、そのつど、速やかに書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。
(令4人委規則3・一部改正)
(請求の受理)
第3条 審査請求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び審査請求人の資格等について調査し、その審査の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
(事実調査)
第4条 人事委員会は、事案の審査に必要があると認めるときは、審査請求人その他事案に関係ある者に対し事実調査を行うことができる。
(請求の取下げ)
第5条 審査請求人は、人事委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも、審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。
(裁定)
第6条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁定を行い、裁定書を作成しなければならない。
2 人事委員会は、裁定書の写しを審査請求人及び実施機関に送付しなければならない。
(令4人委規則3・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。