○広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成14年3月1日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年広島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項の写真は、次の要件を満たすものとし、かつ、添付部数2枚又は記録した写真とし、返還しないものとする。
(1) 選挙の期日前6か月以内に撮影したものであること。
(2) 候補者の無帽、正面及び上半身の像であること。
(3) 白黒であること。
(4) 電磁的記録による場合を除き、裏面に候補者の氏名、所属党派名及び撮影年月日を記載したものであること。
3 条例第3条第1項の期日は、選挙の期日の告示があった日とする。
5 条例第3条第1項に規定する申請は、候補者が委員会に、午前8時30分から午後5時までにするものとする。
(平30選管告示21・令2選管告示4・一部改正)
(掲載文の訂正)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。
(1) 掲載文が条例又はこの規程の規定に違反している場合
(2) 文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると委員会が認める場合
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の掲載中止)
第5条 候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会は、掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、印刷の手続に着手した後においては、掲載することができる。
(1) 死亡した場合
(2) 立候補の届出を却下された場合
(3) 候補者であることを辞した場合
(4) 候補者であることを辞したものと認められた場合
2 前項の規定により掲載を中止した場合は、委員会は、掲載順位が次順位以下の候補者の掲載順位を1つずつ繰り上げることができる。
(選挙公報の発行手続)
第6条 選挙公報は、第5号様式により発行するものとする。
2 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
3 選挙公報は、掲載文を黒色で印刷するものとする。
4 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、第6号様式によりその訂正の告示を行うものとする。
6 条例第4条第3項の場合において、当該立ち会う者は、当該くじを引くことができる。
(令2選管告示4・令5選管告示3・一部改正)
(選挙公報の配布)
第7条 条例第5条第2項の措置は、区役所、公民館その他適当な場所に広島市の区の選挙管理委員会により選挙公報を備え置く等の措置とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成30年10月1日選管告示第21号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月4日選管告示第4号)
この規程は、告示日から施行する。
附則(/令和3年3月29日選管告示第6号/令和5年3月2日選管告示第3号/)
この規程は、告示の日から施行する。
別記様式 略