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○広島市暴走族追放条例施行規則

平成14年3月29日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(市長の留意事項)

第2条 市長は、条例第17条の規定により中止命令等を行う場合において、条例第1条に規定する目的を達成するために必要な限度においてのみ行使するとともに、いやしくも権限を逸脱して個人の基本的人権若しくは正当な活動を制限し、又は正当な活動に介入するようなことのないよう留意しなければならない。

(中止命令等の判断基準)

第3条 市長は、条例第17条に規定する中止命令等を行う際に、条例第16条第1項第1号の行為が威勢を示すことにより行われたときに該当するか否かを判断するに当たっては、次に掲げることを勘案して判断するものとする。

(1) 暴走、騒音、暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた服装等特異な服装を着用している者の存在

(2) 明らかに人物の特定を避けるために顔面の全部又は一部を覆い隠している者の存在

(3) 他の者を隔絶するような形での円陣等い集又は集会の形態

(4) 暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた旗等の公衆に対する掲示物の存在

(5) 暴走族であることを強調するような大声の掛合い等い集又は集会の方法

(6) その他社会通念上威勢を示していると認められる行為

(中止命令等の方法)

第4条 市長は、条例第17条に規定する中止命令等を行う場合は、拡声器を使用する等行為者に対し命令の周知が図れる方法により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第17条の規定による中止命令等の業務に従事する職員は、所定の身分証明書を携帯しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

広島市暴走族追放条例施行規則

平成14年3月29日 規則第63号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類の2 市民生活/第1章 市民生活
沿革情報
平成14年3月29日 規則第63号