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○広島市保存樹等の指定に係る標識の設置に関する規則

平成14年3月28日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき設置する標識について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標識の記載事項等)

第2条 法第4条の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存樹又は保存樹林の文字

(2) 樹種

(3) 指定番号

(4) 広島市の文字

(5) その他必要な事項

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

広島市保存樹等の指定に係る標識の設置に関する規則

平成14年3月28日 規則第53号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
平成14年3月28日 規則第53号