○広島市保存樹等の指定に係る標識の設置に関する規則
平成14年3月28日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき設置する標識について、必要な事項を定めることを目的とする。
(標識の記載事項等)
第2条 法第4条の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存樹又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 広島市の文字
(5) その他必要な事項
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。