○広島市農業委員会倫理監督職員設置規程
平成13年6月23日
農業委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市農業委員会の倫理監督職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び職員)
第2条 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、事務局長をもって充てる。
附則
この規程は、平成13年6月23日から施行する。
○広島市農業委員会倫理監督職員設置規程
平成13年6月23日
農業委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市農業委員会の倫理監督職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び職員)
第2条 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、事務局長をもって充てる。
附則
この規程は、平成13年6月23日から施行する。