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○広島市農業委員会倫理監督職員設置規程

平成13年6月23日

農業委員会規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市農業委員会の倫理監督職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び職員)

第2条 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。

2 倫理監督職員は、事務局長をもって充てる。

この規程は、平成13年6月23日から施行する。

広島市農業委員会倫理監督職員設置規程

平成13年6月23日 農業委員会規程第6号

(平成13年6月23日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第5章 農業委員会
沿革情報
平成13年6月23日 農業委員会規程第6号