音声で読み上げる

○広島市農業委員会公印規程

平成13年6月23日

農業委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市農業委員会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称及びひな型等)

第2条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管箇所、管理者及び用途は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

2 公印の保管については、別表第1に掲げる公印の管理者がその責めに任ずる。

3 この規程に定めるもののほか公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成13年6月23日から施行する。

(平成20年3月26日農委規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日農委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20農委規程2・平28農委規程3・一部改正)

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

用途

保管箇所

管理者

広島市農業委員会印

1

てん書

正方形

方27

委員会名をもってする一般文書用

事務局

局次長

広島市農業委員会長印

2

てん書

正方形

方24

会長名をもってする一般文書用

事務局

局次長

広島市農業委員会長職務代理者印

3

てん書

正方形

方24

会長職務代理者名をもってする一般文書用

事務局

局次長

広島市農業委員会事務局長印

4

てん書

正方形

方24

事務局長名をもってする一般文書用

事務局

局次長

別表第2(第2条関係)

(平20農委規程2・平28農委規程3・一部改正)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

広島市農業委員会公印規程

平成13年6月23日 農業委員会規程第3号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第5章 農業委員会
沿革情報
平成13年6月23日 農業委員会規程第3号
平成20年3月26日 農業委員会規程第2号
平成28年6月17日 農業委員会規程第3号