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○広島市農業委員会事務局規程

平成13年6月23日

農業委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第5条)

第3章 処務(第6条~第10条)

第4章 文書の処理等(第11条・第12条)

第5章 告示(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織、文書の取扱等に関し、必要な事項を定める。

(平20農委規程1・一部改正)

第2章 組織

(事務局の設置)

第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、広島市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局の事務分掌は、別表1のとおりとする。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「局次長」という。)及び主任を置き、必要があるときは、主幹、専門員、主査及び主任技師を置く。

(職名)

第4条 事務局の役付の職にある者の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠して用いるものとする。

2 役付職員以外の職名は、主事及び技師とする。

(職務)

第5条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 局次長は、局長の命を受け、所属職員を指揮監督して担任事務を処理し、局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 主任は、局次長の命を受け、所属職員を指揮監督して担任事務を処理し、局次長が不在のときは、その職務を代理する。

4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

第3章 処務

(事務局長の専決事項)

第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 局次長の休暇、欠勤その他服務に関すること

(2) 局次長の出張に関すること

(局次長の専決事項)

第7条 局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(1) 公印及び文書の保管に関すること

(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会、回答及び証明に関すること

(3) 局長及び局次長以外の役付職員及び係員の休暇、欠勤その他服務に関すること

(4) 局長及び局次長以外の役付職員及び係員の時間外勤務、休日勤務に関すること

(5) 局長及び局次長以外の役付職員及び係員の出張に関すること

(6) その他前各号に準じる軽易な事項の処理に関すること

2 局次長は、前項各号に掲げる事項のほか、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定に基づく農地転用届出(以下「農地転用届出」という。)について、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合を除き専決することができる。

3 局次長は、非農地証明に関する事項について専決することができる。

4 局次長は、農地法第3条第1項第13号の規定による届出について、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合を除き専決処理することができる。

5 局次長は、農地法第3条の3第1項の規定による届出について、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合を除き専決処理することができる。

(平18農委規程1・平22農委規程1・令2農委規程1・令5農委規程1・一部改正)

(特別な事由がある場合の専決)

第8条 局長及び局次長は、前第6条から第7条のほか特別な事由がある場合は、事前に総会の承認を経て、その事項について専決することができる。

(平28農委規程2・一部改正)

(総会への報告)

第9条 局次長は、前第7条第2項から第4項及び第8条によって専決処理したときは、当該事項について、直近の総会に報告するものとする。

(平28農委規程2・一部改正)

(準用規定)

第10条 法令及び規程に定めるもののほか、事務局の職員の身分取扱い、服務、職務権限及び事務の決裁手続に関しては、市長の事務部局の例による。

第4章 文書の処理等

(平20農委規程1・改称)

(文書の取扱)

第11条 委員会の文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(電子情報処理組織による申請等)

第12条 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項の規定に基づく開示請求書の提出とする。

2 前項の申請等の方法その他必要な事項については、市長の事務部局の例による。

(平20農委規程1・追加)

第5章 告示

(告示の方法)

第13条 委員会及び会長の行う告示は、広島市東区役所の掲示場に掲示する。

(平20農委規程1・旧第12条繰下)

この規程は、平成13年6月23日から施行する。

(平成17年4月26日農委規程第2号)

この規程は、平成17年4月26日から施行する。

(平成18年1月26日農委規程第1号)

この規程は、平成18年1月26日から施行する。

(平成20年3月26日農委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月6日農委規程第1号)

この規程は、平成22年1月6日から施行する。

(平成22年6月4日農委規程第2号)

この規程は、平成22年6月4日から施行する。

(/平成28年6月17日農委規程第2号/令和2年8月31日農委規程第1号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日農委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(平17農委規程2・平22農委規程2・平28農委規程2・一部改正)

事務分掌

(1) 総会に関すること。

(2) 庶務及び経理に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農地法及び土地改良法に関すること。

(5) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(6) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(7) 諸証明及び閲覧に関すること。

(8) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(9) 国有農地等の維持管理に関すること。

(10) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(11) 贈与税、相続税の納税猶予に関すること。

(12) 農地の賃借料情報に関すること。

(13) 農地基本台帳に関すること。

(14) 国又は地方公共団体からの土地の現況にかかる照会に関すること。

(15) 市民農園整備促進法に関すること。

(16) 農住組合法に関すること。

(17) 農業振興地域の整備に関すること。

(18) その他法令により農業委員会の権限と定められた事項に関すること。

広島市農業委員会事務局規程

平成13年6月23日 農業委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第5章 農業委員会
沿革情報
平成13年6月23日 農業委員会規程第2号
平成17年4月26日 農業委員会規程第2号
平成18年1月26日 農業委員会規程第1号
平成20年3月26日 農業委員会規程第1号
平成22年1月6日 農業委員会規程第1号
平成22年6月4日 農業委員会規程第2号
平成28年6月17日 農業委員会規程第2号
令和2年8月31日 農業委員会規程第1号
令和5年3月31日 農業委員会規程第1号