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○広島市農業委員会規程

平成13年6月23日

農業委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第6条)

第3章 補則(第7条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、広島市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28農委規程1―2・一部改正)

第2章 組織

(会長の互選)

第2条 会長の互選は、委員会の委員(以下「委員」という)の単記無記名の投票により行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の規定にかかわらず、出席委員全員に異議のないときは、前項の互選は、指名推せんの方法によることができる。

(令元農委規程1・一部改正)

(会長職務代理者の互選)

第3条 前条の規定は、会長職務代理者の互選について準用する。

2 会長職務代理者は、委員会に2人置くことができるものとし、互選の際に定めた順序により会長の職務を代理する。

(令元農委規程1・追加)

(副会長)

第4条 委員会に会長を補佐するため、副会長を2人置くことができる。

2 副会長は、会長職務代理者をもって充てる。

(令元農委規程1・追加)

(委員の辞任の手続)

第5条 会長が辞任しようとするときは会長職務代理者に、委員が辞任しようとするときは会長に文書で届け出なければならない。

(令元農委規程1・旧第3条繰下)

(委員の辞任等の通知)

第6条 委員の辞任等があったときは、会長は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(平28農委規程1―2・旧第5条繰上、令元農委規程1・旧第4条繰下)

第3章 補則

(平28農委規程1―2・旧第4章繰上)

(委任規定)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

(平28農委規程1―2・旧第22条繰上、令元農委規程1・旧第5条繰下)

この規程は、平成13年6月23日から施行する。

(平成17年4月26日農委規程第1号)

この規程は、平成17年4月26日から施行する。

(平成19年1月26日農委規程第1号)

この規程は、平成19年1月26日から施行する。

(平成28年6月17日農委規程第1―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日農委規程第1号)

この規程は、令和元年6月17日から施行する。

広島市農業委員会規程

平成13年6月23日 農業委員会規程第1号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第5章 農業委員会
沿革情報
平成13年6月23日 農業委員会規程第1号
平成17年4月26日 農業委員会規程第1号
平成19年1月26日 農業委員会規程第1号
平成28年6月17日 農業委員会規程第1号の2
令和元年6月10日 農業委員会規程第1号