○広島市農業委員会会議規則
平成13年6月23日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、広島市農業委員会の会議について必要な事項を定めるものとする。
(招集及び告示)
第2条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する総会(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、その日時、場所及び付議すべき事件その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、総会の日の3日前までに行わなければならない。ただし、会長が緊急を要すると認めたときは、この限りでない。
(平28農委規則2・一部改正)
(参集)
第3条 委員は、招集の定刻前に総会会場に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため欠席、遅参、若しくは早退しようとするときは、開会の定刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を総理する。
2 議長の職務を行うものがいない場合においては、出席委員中最年長者が臨時に議長として職務を行う。
(議席)
第5条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の総会においてくじで定める。
2 議席には、番号及び氏名標を付ける。
3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員が同時に2人以上の場合は、くじで定める。
(平28農委規則2・一部改正)
(会議の開会及び閉会等)
第6条 会議の開会、延会、休憩及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は延会、休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第7条 開会時刻後相当の時間を経過しても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。
2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。
3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、延会を宣告する。
(関係職員等の出席)
第8条 総会は、他の行政機関の職員又は学識経験を有する者その他の必要と認めた者の出席を求め、必要な説明、意見等を聴くことができる。
(発言)
第9条 委員は、議題について質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員が発言しようとするときは、氏名を呼称して議長の許可を受けなければならない。前条の規定により出席した者も、同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(動議)
第10条 動議は、出席委員の12分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(事件及び動議の訂正又は撤回)
第11条 総会の議題となった事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。
(議題)
第12条 総会は、会長が予め通知した事件について審議する。ただし、緊急その他特別の理由があり総会が認めたときは、この限りでない。
2 委員は、事件を総会の議題に供することができる。
3 前項の場合においては、事件にその理由を付け、文書で予め会長に提出しなければならない。
(議題の宣告)
第13条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第14条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(小委員会への付託)
第15条 議長は、会議に付する事件について必要があるときは、総会の同意を得て小委員会を設け、事件審査を付託することができる。
2 前項の規定による付託は、その事件について説明を聴き、委員の質疑があるときは質疑の後でなければすることができない。
3 第1項の小委員会の構成等は、その都度議長が総会に諮って定める。
4 小委員会は、付託された事件の審査の結果を総会に報告しなければならない。
5 小委員会は、前項の報告を終了したとき消滅する。
(採決)
第16条 議長は、採決しようとするときは、採決に係る議題を宣告しなければならない。
2 議席にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決の方法は、起立又は挙手によるものとする。ただし、議長が必要と認めたとき、又は投票によるべき旨の動議が可決されたときは、投票によることができる。
4 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(平28農委規則2・旧第17条繰上)
(簡易採決)
第17条 議長は、採決に当たり前条第3項の規定によるほか、その事件について異議の有無を諮り、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告する。ただし、異議があるときは、議長は、起立の方法で採決しなければならない。
(平28農委規則2・旧第18条繰上)
(議事録)
第18条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 職務のため総会に出席した事務局職員の職名及び氏名
(4) 説明のため総会に出席した者の職名及び氏名
(5) 総会に付した議題及び議事のてん末
(6) 動議及びその提出者の氏名
(7) その他議長において必要と認めた事項
3 議事録には、議長及び議長が指名した委員2人が署名しなければならない。
4 議事録は、事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(平28農委規則2・旧第19条繰上)
(傍聴人)
第19条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他危険な物を所持している者
(3) 前2号のほか、議場の秩序を維持するために議長が必要があると認めた者
3 傍聴人は、傍聴席において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(平28農委規則2・旧第20条繰上)
(委任規定)
第20条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平28農委規則2・旧第21条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月17日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。