○広島市男女共同参画審議会規則
平成13年9月28日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市男女共同参画推進条例(平成13年広島市条例第55号)第19条第2項の規定に基づき、広島市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織、所掌事務及び委員その他構成員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策並びに市長が必要と認める事項について審議し、又は建議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 審議会に、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第9条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員及び専門委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、市民局人権啓発部男女共同参画課において処理する。
(平14規則59・平20規則8・一部改正)
(委任規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第59号 抄)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定及び次項から附則第7項までの規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月11日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。