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○広島広域行政圏協議会規約

平成13年4月1日

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、広島大都市周辺地域広域行政圏の振興整備に関する計画(以下「広島広域行政圏計画」という。)の策定及び広島広域行政圏計画に基づく事務事業の連絡調整を行うことを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、広島広域行政圏協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)が設ける。

(1) 広島市

(2) 安芸郡府中町

(3) 安芸郡海田町

(4) 安芸郡熊野町

(5) 安芸郡坂町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 広島広域行政圏計画の策定に関すること。

(2) 広島広域行政圏計画に基づく事務事業の連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた関係市町の長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。

4 会長は、非常勤とし、その任期は、会長である者の市長の長としての任期による。ただし、再任を妨げない。

(委員)

第8条 委員は、関係市町の長(会長である市町の長を除く。)をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(幹事)

第9条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、関係市町の副市長(副市長が欠けたときにあっては、当該市町職員)で当該市町の長が指定するものをもって充てる。

(職員)

第10条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数に係る関係市町別の配分については、関係市町の長が協議して定める。

2 関係市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町職員のうちから選任するものとする。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務をつかさどる。

3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議の議決を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議は、協議会の事務に係る基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。

3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事件と共に、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(幹事会)

第16条 協議会に、広島広域行政圏計画の策定事務等に関しあらかじめ審議するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事をもって組織する。

3 幹事会の運営に関し必要な事項は、協議会の規程で定める。

第4章 協議会の財務

(経費の支弁方法)

第17条 協議会の経費は、補助金その他の収入によるほか、関係市町が負担する。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、遅くとも当該年度の開始前60日までに、関係市町の長が協議により決定しなければならない。

3 関係市町は、前項の規定により決定された額の負担金を当該年度の開始後直ちに協議会に納付しなければならない。

(予算)

第18条 協議会の予算は、前条第3項の規定により納付される負担金、補助金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とする。

(予算の調製等)

第19条 会長は、毎会計年度の予算を調製し、当該年度の開始前に協議会の会議の議決を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により予算が協議会の会議の議決を経たときは、会長は、当該予算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第20条 会長は、既定の予算に補正を加える必要が生じたときは、協議会の会議の議決を経て当該補正を行うことができる。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(出納及び現金の保管)

第21条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議の議決を経て定めた銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第22条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第23条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係市町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第24条 協議会の予算の執行に伴う財産の取得、管理及び処分は、協議会の会議で定めるところにより行うものとする。

(契約)

第25条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議の議決を経なければ締結することができない。

(その他の財務に関する事項)

第26条 この規約に定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第5章 補則

(事務処理の状況報告)

第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも1回以上協議会の事務の処理状況を記載した書類を関係市町の長に提出するものとする。

(出納検査)

第28条 関係市町の長が協議して定める市町の監査委員は、毎会計年度の協議会の出納を検査し、その結果を関係市町の長に報告しなければならない。

(費用弁償等)

第29条 会長、委員、幹事、監査委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用の弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程で定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第30条 協議会が解散した場合においては、関係市町の長が協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の出納は、解散の日をもって閉鎖し、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町の長が当該市町の監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該市町の議会の認定を経なければならない。

(協議会の規程)

第31条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、協議会の会議の議決を経て、協議会に関し必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち、公表を要するものがあるときは、会長は、直ちに関係市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年度の予算については、第17条第2項中「遅くとも当該年度の開始前60日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第3項中「当該年度の開始後直ちに」とあるのは「直ちに」と、第19条第1項中「当該年度の開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(平成19年1月29日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

広島広域行政圏協議会規約

平成13年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第17類 その他
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成19年1月29日 種別なし