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○広島市水道局倫理監督職員設置規程

平成13年3月28日

水道局訓令第1号

(設置)

1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。

2 倫理監督職員は、局次長をもって充てる。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

広島市水道局倫理監督職員設置規程

平成13年3月28日 水道局訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
平成13年3月28日 水道局訓令第1号