○広島市水道局倫理監督職員設置規程
平成13年3月28日
水道局訓令第1号
(設置)
1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、局次長をもって充てる。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年3月28日 水道局訓令第1号
(平成13年4月1日施行)