○職員の倫理を監督する職員に関する規程
平成13年3月30日
消防局訓令第13号
1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、消防局次長をもって充てる。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
○職員の倫理を監督する職員に関する規程
平成13年3月30日
消防局訓令第13号
1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、消防局次長をもって充てる。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。